入会案内

入会金

admission fee

5,000円(税込)
市場参加費

entry fee

1,500円(税込)
入会時に必要な物

necessary

  1. 入会申込書をプリントいただき必要事項を御記入いただき、
      a.会場にご持参いただくか b.ファックスください。
    FAX 079-244-1498
  2. 古物許可証と入会金5,000円(税込み)
  3. 1と2を関西道具市場窓口まで御持参ください。
  4. 関西道具市場から会員番号を発行します。
      即日からのセリの参加が可能です。

関西道具市場 規約

(名称)名称を関西道具市場とする。
(目的)リユース商品全般のオークションを行う。
(所在地)市場の所在地は兵庫県姫路市四郷町本郷301-1とする。

第1条(資格・業務)

市場関係者の資格及び業務は次のとおりとする。
(市場運営者)

  1. 関西道具市場を設置し、これを管理・運営・統制すること。
  2. せり人を指名し、売主・買主の市場参加を承認すること。
  3. せり人・売主・買主の業務を指導・管理すること

(せり人)

  1. せり売りの方法により、古物のせりを行うこと。

(売主)

  1. 売主の所在地を管轄する地方自治体が認可した古物商免許を有する事。
  2. 本規約を遵守し、運営者の指示・指導に沿い、古物を当市場に集荷すること。
  3. 本規約を遵守し、古物を当市場で出品販売すること。   

(買主)

  1. 買主の所在地を管轄する地方自治体が許可した古物商免許を有する事。
  2. 本規約を遵守し、古物を当市場で購入すること。

第2条(市場開場)

関西道具市場の開場及びスケジュールは別途定める。

第3条(市場参加者の承認)

市場参加希望者は以下の手続きを経て承認を得ること。

  1. 関西道具市場入会申込書の提出
  2. 古物許可証の写しの提出
  3. 入会金5,000の支払い
  4. その他市場運営者が求める書類の提出ならびに事務手続き

第4条(市場参加費等)

  1. せり人・売主・買主が、当市場に参加する際には、

一人1日あたり税込み1,500の市場参加費を支払うものとする。

第5条(市場参加者承認の取り消し)

1. 運営者は市場参加者が次の各号に該当した場合、何らかの通知催告を 要せずに運営者の判断により、市場参加者承認の取り消しを行う事が できる。
(1)市場参加者の古物商の営業許可が取り消しになったとき。
(2)市場参加者として不適当であると、運営者が判断するに相当する事由が あるとき。
(3)本規約に違反したとき。
(4)当市場における最終売買取引日を期算日として、当市場における 売買取引が1年以上無いとき。

  1. 市場参加者より運営者の関西道具市場に会員退会の意思表示が有った時。
  2. 入会申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
  3. 会費及び売買代金あるいは手数料等の支払いが遅延したとき。
  4. 原因及び理由の如何を問わず市場参加者の承認が取り消された場合、市場参加者よりすでに運営者に払い込まれた金員は一切返還しない。
  5. 市場参加者の承認が取り消された際に、市場参加者の運営者に対する債務が存する場合承認取り消しと同時にこれを運営者に弁済する義務を有する。

第6条(売主の責務)

  1. 出品物の搬入日時については、各市場管理者の指示に従うものとする。
  2. せり売りの当日に販売できなかった古物については、原則として当日中に引取り、当市場から搬出しなければならない。
  1. 運営者の催告にもかかわらず、正当な事由なく搬出を怠った場合、運営者は、事故の判断でこれを処分できる。また、処分に要した費用は、売主がこれを負担するものとする。

第7条(買主の責務)

  1. 買主は購入した古物を 原則としてせり売りの当日中に引取り、市場から 搬出しなければならない。
  2. 運営者の催告にもかかわらず、正当な事由なく搬出を怠った場合、 運営者は自己の判断でこれを処分できる。またその処分に要した費用は 買主がこれを負担するものとする。 

第8条(市場運営費)

  1. 市場運営費は、売主及び買主がこれを負担するものとして、運営者に支払う市場運営費は次のとおりとする。
    (1)売主が運営者に支払う市場運営費について

    売主は原則として古物の販売に係る売買成約額(税込オークション取扱高)の10%並びにこの10%にかかる消費税を運営者に支払うものとする。

    (2)買主が運営者に支払う市場運営費について

    買主が運営者に支払う市場運営費は、古物の購入に係る売買成約額(税込みオークション取扱高)の5%並びにこの5%に係る消費税とする。

  2. 前項に掲げる市場運営費は、古物売買が成立した時点をもって 売主買主ともに運営者に対して支払い義務が生じる。後日売買価格に変動があった場合や、滅失・盗難・毀損などいかなる理由があろうと運営者は市場運営費の返還義務を有さない。

 第9条(古物に関する保証)

  1. 保証を要する商品(原則として電化製品に限る)の保証期間はせり売り日を期算日として2週間とする。この保証期間経過後は、買主はいかなる理由があろうと売主に対し保証義務の履行を要求することはできない。
  2. 売買成立時に判明していた物品の瑕疵および売買成立後に売主の責により生じた瑕疵については本条は適用されない。
  3. 保証期間中売主は、買主より購入物品の瑕疵に基づく保証の履行請求に対して保証を履行する義務を有するが、売主の負担金額は、いずれにおいてもせり売りにおける売買高を超過しないものとする。
  4. 保証期間内に売主買主間の協議が成立しなかった場合には、運営者に裁定をゆだねるものとし、その裁定をもって最終とし、両者の異議を申し立てない。

第10条(市場内の古物管理)

  1. 市場内古物の所有権は、せり売りまでは売主に帰属しせり売り終了後は買主に帰属する。
  2. 運営者は善良なる管理者の注意をもって古物の管理にあたるものとする。
  3. 物品の滅失・毀損・盗難等が発生した場合、運営者の故意もしくは

重大な過失がある場合を除き、その責任は所有権を有する売主買主が
有するものとする。また天災地変による物品の滅失・毀損が
発生した場合も運営者は一切の責務を負わないものとする。

 

第11条(決済の方法)

  1. 古物売買代金は、せり売り終了次第、売主買主間で現金をもって決済することにする。
  2. 運営者は決済の円滑化を図る為、決済業務全般を執り行い、前項に 掲げる決済の仲介を行うものとする。
  3. ただし、運営者は売主買主間の債権債務について、代位弁済及び立替払いをする義務を有さない。

第12条(禁止事項)市場参加者において以下の事項を禁止する。

1. 売主買主が市場内において、市場を経由せずに直接古物売買を行う事
2. 本規約に違反すること。
3. 本市場およびその他第三者の権利、利益、名誉を損ねること。
4. 虚偽の情報により市場参加登録すること。
5. 市場参加資格を第三者に貸与・譲渡すること。
6. 市場参加資格を第三者と共有すること。
7. 市場内において許可無く放送・宣伝・勧誘・集会・寄付の募集や物品の販売等の商行為及びポスター・ビラ等の配布または貼付をすること
8.  子供連れでの入場
9. 所定位置以外での喫煙   
10. 前各号に定めるもののほか、市場運営管理上必要な指示に反する行為をすること

    第13条 (免責)

運営者は、保守作業・停電や天災地変・戦争その他の不可抗力ならびに通信回線やPCの障害発生、その他営業上・技術上等その原因や理由の如何を問わず市場の中断・遅延・中止等による市場参加者の損害について、一切の責任を負わないものとする。